大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1988 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竹内信一同井藤誉志雄の上告趣意(後記)について。

原判決は、所論のように形式的に暴行等の犯罪構成要件に該当する行為があれば

常に違法な争議行為になると判示したものではなく、第一審判決認定の事実はすで

に争議行為として正当視される範囲を逸脱した所為であるから罪となる旨判示した

ものであること、その判文上明らかである。そしてこのような所為を処罰すること

が憲法二八条に反しないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明白である(昭

和二二年(れ)三一九号同二四年五月一八日大法廷判決参照)。それゆえ、論旨は

採用できない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一二月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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